長崎市議会 2020-10-13 2020-10-13 長崎市:令和2年環境経済委員会 本文
次に、今後の取組方針でございますが、特に2つ目、文化財の保存整備の最初の段落に記載のとおり、歴史文化基本構想に基づく文化財の保存・活用・継承を図るため、計画的に保存修理等を実施することとしております。この施策に関連する主な事業につきましては、475ページに掲載しておりますので、ご参照ください。 続きまして、成果説明書476ページをお開きください。
次に、今後の取組方針でございますが、特に2つ目、文化財の保存整備の最初の段落に記載のとおり、歴史文化基本構想に基づく文化財の保存・活用・継承を図るため、計画的に保存修理等を実施することとしております。この施策に関連する主な事業につきましては、475ページに掲載しておりますので、ご参照ください。 続きまして、成果説明書476ページをお開きください。
これは、1.概要に記載のとおり、国選定伝統的建造物群保存地区における伝統的建造物の保存修理等に対し、費用の一部を補助するもので、2.事業内容の(2)に掲げた対象事業費のうち枠で囲んだ部分になりますが、2)マリア園のイ.ブロック塀修景に対する補助600万円及びその下3)環境物件の管理事業として行う個人宅石垣の補強工事に対する補助2件、各200万円について繰り越しをお願いするものであります。
次に、今後の取り組み方針でございますが、2つ目、文化財の保存整備のうち、特に最初の段落に記載のとおり、歴史文化基本構想に基づく文化財の保存・活用・継承を図るため、計画的に保存修理等を実施することとしております。この施策に関連する主な事業につきましては、459ページに掲載しておりますのでご参照ください。 続きまして、成果説明書460ページをお開きください。
これは、1.概要に記載のとおり、建設以来、大規模な修理等がなされていない旧長崎英国領事館について、本格的な保存修理等を行うものであります。2.事業内容でございますが、旧長崎英国領事館保存修理事業といたしまして、本館・附属屋・職員住宅等の保存修理及び耐震補強工事を実施しており、平成31年度におきましては、本館・附属屋地下部分の免震ピット及び免震装置の設置工事を予定しております。
次に、今後の取り組み方針でございますが、文化財の保存整備につきましては、長崎市歴史文化基本構想に基づく文化財の保存、活用、継承を図るため、体系的な保存修理等を実施し、また、文化財の活用については、世界文化遺産も含め、歴史的風致を生かしたまちづくりを推進するため、特に山手地区等の魅力向上を図るとともに、効果的な魅力発信を行うこととしています。
平成29年度までの5年間で、さきに述べました取り組みの事業費としましては約56億円となっており、また、平成30年度の当初予算は、新大工町の市街地再開発事業、銅座川プロムナードの整備、建物のライトアップや道路照明など夜間景観の整備、旧長崎英国領事館や活水学院本館の保存修理等の事業費として約34億円を計上しています。
同大学において歴史的建造物の保存修理等に精通されております。続きまして、(イ)審査経過でございますけれども、記載のとおり4回にわたり協議や審査を行っているところでございます。続きまして、(ウ)審査報告書の概要でございます。
170 高江文化財課長 当英国領事館につきましては、雨漏りによる本館内部及び附属屋が危機的な状況であるということ、また、職員住宅の外壁石材の劣化が著しく、道路側への剥落の危険性があるということ、さらに、職員住宅のアリ害が著しく崩壊の危険性もあることから、早急な対策が必要であるということで、平成23年度から調査工事という形で保存修理等の概算額を出すような準備
これは、お告げのマリア修道会が、これも平成19年度から行っておりますド・ロ神父遺跡救助院内の建造物である旧製粉工場及び薬局の保存修理等の費用の一部を補助するもので、平成23年度も継続して補助を行っております。 以上、ご説明しましたもののほか、第3目文化財保護費におけるそのほかの主な事業について引き続きご説明いたします。 成果説明書523ページをお開きください。
これは、平成17年度から平成21年度までの5カ年の整備事業として行いました県指定有形文化財清水寺本堂の解体修理費用、県指定有形文化財春徳寺涅槃図の保存修理及び県指定史跡花月の保存修理等の費用の一部を補助金として交付しております。 次に、11.国指定重要文化財旧出津救助院保存整備事業費補助金1,875万円についてでございます。
これは、教会あるいは旧出津救助院などのことと思いますけれども、これに関しましては、やはり文化財に指定されているものにつきましては、保存修理等につきましては、文化財保護法などで一定の補助がございます。しかしながら、教会など宗教施設に使用の維持管理に関する行政の負担につきましては、慎重な検討が必要ではないかと考えております。
これは、指定文化財の保存修理等を所有者が行う際に、その経費の一部に対して市が補助するもので、平成20年度も引き続き県指定有形文化財清水寺本堂の改修事業に対しまして補助しようとするものでございます。
これは、指定文化財の保存修理等を所有者が行う際に、その事業費に対して市が補助するもので、平成19年度も引き続き、県指定有形文化財清水寺本堂の改修事業に対しまして補助するものでございます。
これは、指定文化財の保存修理等を所有者が行う際に、その事業費に対して市が補助するもので、平成18年度は平成17年度に引き続き、県指定有形文化財、清水寺本堂の改修事業に対して補助を行うものでございます。 次の41ページをごらんください。
これは、指定文化財の保存修理等を所有者が行う際、その事業費に対して市が補助するものでございますが、まず、資料39ページ及び40ページをごらんください。
これは、指定文化財の保存修理等を所有者が行う際に、その事業費に対して市が補助するもので、本年度は、福建会館天后堂の修理と滑石大神宮社叢の落下危険箇所の伐採に対して補助を行うことといたしております。 次に、18.国指定史跡曲崎古墳群環境整備事業費でございます。委員会資料35ページをごらんください。